水災による保険金の支払い要件 | 本厚木の賃貸アパート・マンション・売買不動産情報満載|株式会社鈴木不動産

水災による保険金の支払い要件

こんにちは、会田です。
ニュースなどを見ると、千葉県の浸水被害の大きさは深刻そうです。
被災された方には心よりお見舞い申し上げます。

近年の異常気象で大雨による洪水や土砂崩れ、落石のほか高潮などによる水災も増えています。



水災とは、洪水、高潮、土砂崩れなどによる損害を指します。
保険会社によって異なりますが、一般的には下記の要件を満たし場合に保険金が支払われるそうです。
・建物・家財の保険価額に対して30%以上の損害とみなされたとき
または、
・床上浸水または地盤麺から45cmを超える浸水による損害があったとき

火災保険商品には「住宅火災保険」と「住宅総合保険」の2種類がありますが、
補償範囲が異なっており、「住宅火災保険」では、水災は補償されません。
今一度、ご確認してみて下さい。

火災保険を検討する際は、
河川の有無やハザードマップで近隣の地勢も踏まえて水災の補償をつけるかどうかの検討が必要です。
身近にいつ起こるかわかりません。

記事の更新日:2019/10/27

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